パーキンソン病とも関係がある自立支援医療を少し掘り下げて調べてみました。

パーキンソン病

カテゴリの『特定疾患・介護保険などその他の申請』の中で、申請しておいた方が良いのではないか?という支援をいくつかの記事に分けて書いています。

私たちパーキンソン病患者が、少量の薬を飲むだけで健常者並みに(疲れやすいのはどうしようもないかも…)動けるのは、人によって差はあるというものの2年~5年(長い人で)くらいでしょうか。

サイトによっては、もはやパーキンソンは難病とは言えない。発症から10年経っても元気に登山されている方もおられます!と謳っているのを見かけたりもします。確かに、日頃からキチンと体を動かし、比較的薬も良く効く患者さんなら可能かもしれません。

けれど、いくら登山になれているとは言え、登れる山は限られるでしょうし、パーキンソン病患者一人の単独登山は難しいのではないでしょうか?まだまだiPS細胞による根治治療も先が見えない中、自分の将来のことをシッカリと考えておく必要はあると思います。

“お先真っ暗”という意味ではありません。もちろん前向きにリハビリにも励み、病気と共にできる限り長い期間穏やかに過ごすことが大切です。

ただ、この病気の現実は“進行性”であり、“認知症のリスクも高い(と言われていますね)”、ということに変わりはないのです。
今回、自立支援医療とはどのようなものなのか?少し範囲を広げて調べてみたいと思います。

私の手元にある自立支援に関するもの
自立支援医療(精神通院医療)受給者証:A5サイズの薄い用紙(本当にそんな大事な証明書なの?って思ってしまいそうです)
【表面に記載されている項目】
*医療機関(病院・薬局)は指定しておかなければいけません。
*自己負担上限額(月額です)
*有効期間:一年間⇐ 一年おきに診断書が必要な年、不要な年となります。例えば、私は平成30年10月1日~平成31年9月31日有効の申請書提出時に診断書が不要だった場合、翌年平成31年10月1日から有効の受給者証申請時には診断書を提出しなければいけません。

まず、自立支援医療とは?

厚生労働省のホームページによると『自立支援医療制度』は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、公費から医療費を負担することにより、その患者の負担額を減らすという公費負担医療制度とあります。

私の受給者証に(精神通院医療)となっているように、それまでは更生医療、育成医療、精神通院医療となっていたのが自立支援医療として一本化されたとのこと。

上記にもあるように自立支援医療は、申請時に決め、受給者証に記載されている「指定自立支援医療機関」で、診察、治療、調剤、訪問看護等を受けなければダメなんです。違う病院や薬局では従来の負担割合(私の場合は3割)を支払わなければいけません。

★精神通院医療…主に精神疾患の方が対象となります。
更生医療…18歳以上で身体障害者手帳が交付されている肢体不自由、視聴覚障害、心臓・ 腎臓・小腸・免疫機能等の内部障害のある方が対象となります。
育成医療…18歳未満で身体に障害を有する児童で、肢体不自由、視聴覚障害、心臓・腎臓・小腸・免疫機能等内部障害のある方が対象となります。

パーキンソン病患者の場合は?

私たちパーキンソン病患者の場合は、精神通院医療の受給者証を持つことになります。以前の記事で、私は“指定難病”、“自立支援医療”、“障害者手帳”とフル装備!そして、またそれが重装備(級が上る!)になっていることを書きました。

パーキンソン病の場合はうつ病、うつ状態になることもあるため、パーキンソン病治療薬との併用には、双方の先生の連携や連絡、少なくともお薬の把握は必要です。

そんなの薬剤師さんがやってくれるじゃない!と思いますが、もし調剤のときに併用禁忌(絶対に一緒に飲んではいけない)の組み合わせが見つかった場合、もう一度薬局から医師に指示を仰ぐ連絡をしてもらなければなりません。

自立支援医療(精神通院医療)は、精神科の病院やクリニックに入院しないで行われる治療(外来、投薬、デイケア、訪問看護等)の自己負担額を軽減できる制度なのです。

精神疾患は、パーキンソン病と同様に治療が長期(パーキンソン病は今のところ一生涯ついてきますが)に及ぶことが多いと思います。私は、抗うつ剤のリフレックスも断薬し、今は頓服として2種類の向精神薬を服用しています

もう大丈夫!思ったのに、なぜかストレスに弱くなってます。もともとクヨクヨとネガティブな性格でしたが、パーキンソン病になってから“打たれ弱さ”に拍車がかかってます。

通院は、いくら自立支援医療を使えるとしても疲れます。病院なんか行きたくないです!でも、担当医師の“大丈夫だから”、“気にしなくても良いよ”という言葉だけでもホッとするのです。

このようにどうしても通院が長期化しがちな精神疾患の患者にとっては、この制度は経済的に非常に助かります。足が上手く出ない時はタクシーを使わざるを得ない時もありますから…。経済的な影響は“大”です!

自立支援医療(精神通院医療)の対象となるのは、てんかんを含む何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要があると判断された患者です。 

自立支援医療が適用される疾患としては、統合失調症、うつ病、双極性障害、知的障害、自閉症スペクトラム障害(アスペルガー症候群など)、また、認知症、高次脳機能障害、アルコールや薬物などによる障害、てんかん、摂食障害などです。

そして、2年に一度は主治医の診断書が必要ですから「精神科医療を長期継続する必要がある」と判断された場合に限られます。またその申請を都道府県も同意してくれなければ、自立支援医療の対象とはなりません。当然診断書は精神科医でないとダメですよ!

 

自立支援医療の自己負担は?

通常、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところが1割に軽減されます。また、この1割の負担が大きくなり過ぎないよう、1か月当たりの負担には上限もあります。この上限は世帯の所得に応じて異なります。

❖「世帯」とは通院している患者と同じ健康保険などの公的医療保険に加入している人を同一の「世帯」として考えます。

*生活保護受給世帯 0円
*市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合 1割 2,500円
*市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合 1割 5,000円
*市町村民税235,000円未満 1割 医療保険の自己負担限度額は別途適用があります。
*市町村民税235,000円以上の場合は通常の医療保険の負担割合となります。
*統合失調症などで、医療費が高額で長期間にわたる場合は、1か月当たりの負担限度額が低くなります。

申請手順は?

自治体によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課とか保健福祉課が担当する場合が多いようです。

申請に必要なものは、「申請書」(私の場合、病院が用意してくれてます。そのパターンが多いようです)、医師の診断書(提出は、2年に一度だと思います)、世帯の所得の状況等が確認できるもの、くらいでしょうか。自治体によって違うと思います。

病院で診察を受ける時は、通常の保険証、交付された「受給者証(自立支援医療受給者証)と、自己負担上限額管理票を提出します。保険証は月に1回ですが、受給者証と管理表は毎回提出します。

まとめ

この自立支援医療受給の申請は、申請書を提出してから受理されるまで処理する患者数が多いせいでしょうか?“ものすごく”と言って良いほど時間がかかります。更新手続きは確かに『シンドイな』と思いますが、頑張って早めに行きましょう。

提出がギリギリで、期限を過ぎたからといってその年の申請が無効になるわけではありません。受給者証が届いた時点で有効期間の始まりまでさかのぼって返金されると思います。でも、やっぱり早めにね!

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