パーキンソン病患者にも影響はないの?障害年金1,000人打ち切りの衝撃!

パーキンソン病

先日、衝撃的なニュースが目に飛び込んできました。『障害年金 1,000人打ち切りか?戸惑う受給者』というものです。そんな~!私もパーキンソン病と精神科で障害年金を受給している立場なので、決して他人ごとではありません。

初めての申請のときは言うに及ばず、更新時の緊張感はハンパないです。通知書が届くまでドキドキですから。今年の秋が更新なので、更に緊張しそうですね。

今までも障害年金に関する記事は書いてきました。こちらです。⇒クリック

完治する病気であれば、せめて進行を止められるのであれば、障害者枠ででも働き続けたかった!それが叶わないから、仕事をしていないのに…。もし、支給打ち切りの通知を受け取ったらどうすれば良いのでしょう。今回、通知を受け取った受給者も“症状は改善してない”とのことです。

すこし『障害年金』についておさらいです!

大概の人は一生『障害年金』とは縁のない生活を送られているはずです。そして、65歳まで元気に働いたら“自動的”に国民年金や厚生年金が振り込まれるものと思っておられるはず…私もそうでしたから!

ところが、指定難病を罹患して仕事辞めてしまった!私のそれまでの人生設計など簡単に吹っ飛びました。特定疾患に自立支援、介護保険も使う立場に、そして障害者手帳(※これも2種から1種にグレードUP)。もう持ってない受給者証は無いのですから…と考えると、若くして何らかの障害を抱えてしまった上に今回の「打ち切りの乱!」です。

❖障害年金とは?

年金と言えば“老齢年金”や被保険者が亡くなった場合に配偶者や子供に支払われる“遺族年金”を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?

障害年金は、病気や怪我のために仕事はもちろん生活にまで支障をきたす状態になった20歳以上の方に対して支給される公的な年金です。国は、税金など私たちから“取る時”は、すごく仕事が速いですが、一方支給するとなると、なかなか公にしていません。

当然、年金機構にも問い合わせはできますし、隠しているわけではありません。主治医に相談もできます。けれど、制度が知られていない上に、申請もかなり煩雑で難しいです。中には自分で、ササッとできる人もおられるでしょうが、何かしらの知識を持たれている場合が多いかもしれません。

主治医も、こちらが問い合わすと“申請してみましょうか?”という感じで、自分から働きかけないと、誰も『障害年金』の存在すら教えてもくれません。私は、費用が発生することを承知で社会保険労務士さんに依頼をしました。私個人意見としては正解だったと思っています。※事務所によって違いますが、手数料として初年度は振込金額の1回分(成功報酬)というところが多いかもしれません。

厚労省によると、約194万人が障害年金を受給しているそうです。20~65歳の障害者は約320万人とのことですから、受給しているのは60%くらい。この数字が多いか少ないか!というよりも『受給資格があるにも関わらず打ち切りとなってはいないか?』というところに問題があるのです。

❖障害年金の受給資格について

受給対象となるには条件があります。そして確認しておかなければいけないことがあるのです。

●障害の原因となった病気やケガの初診日の時点で加入していた年金の種類
●一定の保険料の納付要件を満たしている(初診日が20歳未満の年金制度に加入していない期間の場合は除く)
●障害の状態が障害認定日、または、初診日が20歳未満の場合は20歳の時点で等級に該当する。
※初診日:障害の原因となった病気やケガで、初めて医師などの診察を受けた日。
※ 障害認定日:障害の状態を定める日のこと。障害の原因となった病気やケガの初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合はその日。

障害年金を受給している方の病気で1位は精神障害、2位が知的障害(この1・2位で50%を占めています)、3位が脳血管障害。 人工透析や癌、うつ病や若年性アルツハイマー、パーキンソン病といった様々な傷病が対象になります。

この障害年金の等級は、対象となる傷病が国民年金法と厚生年金法で定められた等級に該当する必要があり、障害者手帳の等級とは異なります。ここの辺りがややこしいですよね。

障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類。初診日に加入していた年金制度、障害の状態(等級)、家族構成により、受給額が変わります。

❖障害基礎年金とは

20歳以上60歳未満の農業・自営業・学生などの第1号被保険者、会社員や公務員である第2号被保険者、 20歳以上60歳未満の第2号被保険者の配偶者の第3号被保険者の方で、障害等級が1〜2級に該当する方が対象となります。

※初診日が20歳未満の方。日本在住で、60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げしている場合は除く)の方で障害等級が1〜2級に該当する方も対象です。

❖障害厚生年金とは

初診日の時点で厚生年金保険に加入していた方で、障害等級が1〜3級に該当する方が対象となります。 厚生年金の場合は、2級以上に該当すれば「障害基礎年金と障害厚生年金」を受け取ることができます。

 ※私は、パーキンソン病で退職するまで、扶養に入っていなかったので、上記の障害基礎年金+障害厚生年金のパターンです。

 

今回の打ち切りは、当事者じゃなくても納得ができません!

2018年5月29日の毎日新聞の記事によれば、日本年金機構が障害基礎年金の受給者約1,000人余りに対し、障害の程度が軽いと判断して支給打ち切りを検討していることが判明したとのことです。

対象者には、特例的に1年間の受け取り継続を認めつつ、今年度中に改めて支給の可否を審査するとの通知が届いたそうです。心中いかばかりか…。特例的とは、それでもここまで考えてやっている!と言うことでしょうか?

都道府県単位だった認定審査の手続きが2017年4月から全国で一元化したことが影響したと言われていますが、なぜ一元化すると打ち切り者が多数出るのでしょう?一元化することのメリットはなになのでしょうか?私たち障害者は、日々もどかしい思いをしています。なかなか進まない臨床研究…。効能があることは分かっているのに、薬価が安いからと手を出さない製薬会社。

“打ち切り”を考えるより、パーキンソン病など治療法のない難病の完治の方法を考えて欲しいです。そうすれば働けますから障害年金は必要なくなります。どうすれば年金機構から支給する金額を減らすことができるのか!が根本的に間違っているように思えてなりません。

 

まとめ


障害基礎年金は、20歳前から難病を抱える人や、国民年金加入者が障害のために働けない、生活に支障が出た場合に、年に80万円程度が支払われます。今回、通知を受け取ったのは1,010人で、皆さん20歳前から障害がある方ばかり…。どういう基準でその1,000人になったのか?

次は、自分じゃないか?と、ついビクビクしてしまいます。まだ、今のところ「支給停止になるかもしれないし、審査の結果、継続になるかもしれないし」といった段階のようですが、私がその通知を受け取ったら1年間ストレスで、病気が悪化しそうです。

記事の中で、実際に通知をもらったことで不安がつのり、病状が悪化する引き金にもなりかねない事を懸念する声が上がっているようです。症状が変わらないのになぜ?という実例には胸が痛みます。

確かに障害の程度に公平なラインを引くのは困難というか、不可能なのかもしれません。いくら専門家といっても人間が審査をするわけですから、どこかで“ひずみ”が生じてしまうのも仕方がないことかも…。

それでも、できるだけ納得のいくように対応、対処してもらいたいものです。いきなりの不支給の可能性ありの通知は残酷です。パーキンソン病も特定疾患外しが常に囁かれています。日本という国は、難病患者が怯えて暮らさなければならない国なのでしょうか?

 

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