パーキンソン病などで「障害者手帳」を持っていると生活保護の申請が有利になるの?!

病気との向き合い方

今まで、記事にしようと思いながら、なかなか取り上げられなかった“生活保護”の申請と障害者手帳との関係ですが、当然ですが私個人が悩む問題ではありません。

パーキンソン病になった年齢がもう定年間近であったり、罹患した本人が生計の中心ではなかった場合、また子供たちの手が離れ家のローンも残っていない!など。

病気になったことは大変な事ですが、何とか「家族が食べていける状態」であり、病院へもキチンと通院できる環境であれば、ひとまず“良し!”とせねばならないかもしれません。

私も仕事を辞めざるを得なくなりましたが、ダマしダマし通勤し、救急搬送されたのと子供の独立とが同着(まぁ、何とかセーフ)、主人も60歳を過ぎ収入が激減したとはいえ勤めてくれています。

そして大きいのは“障害年金”です。私は、扶養から外れていたので障害年金の基礎と厚生の両方が支給されます。※障害年金は障害者手帳の等級とは関係ありません。

上記に当てはまらない場合、「仕事が全くできない」「教育費がかかる子どもを抱え、ご主人が罹患した(この場合は、進行とともに障害年金対象になっていく可能性はあります)、離婚して、子供は自分が引き取っている」などなど、生活がたちまち困窮する可能性は高いのです。となれば『生活保護』という選択肢を選ばざるを得ないかもしれません。

まず『身体障害者福祉法』にという制度があります。

私たちパーキンソン病患者が一番ツラいこと…4大症状もツラい、自律神経障害もツラいです。でも、それが“進行していく”ということが一番の不安であり、ツラさなのではないでしょうか?

パーキンソン病の進行とともに、身体はますます言う事を聞いてくれなくなってきます。それは、もどかしいほどの苦痛です。主治医から「障害者手帳の申請をしてはどうか?」と言われた時は、ついに私は障害を持つようになったんだと、ボンヤリとその言葉を聞いていたように思います。

私自身、障害を持っておられる方に対して差別や偏見など持っていないと自負していたにも関わらず、いざ自分がその立場になると自分が情けなくて…情けないと思っている自分に対しても腹立たしい思いでイッパイイッパイでしたね。

身体障害者手帳は1級から6級(1級が最も重くなります)の障害を持った人に交付されます。そして、その等級によって受けることのできるサービスの内容も違ってきます。

ここからは、以前にも私の障害者手帳の等級が重くなった時の記事のおさらいになりますが、もう一度どのような支援が受けられるのか?障害年金には詳しく触れましたが、今まであえて記事にしなかった生活保護との関係を調べてみたいと思います。

 

身体障害者手帳の等級など

一度、障害者手帳更新の記事の際にも書きましたが、おさらいです。まず障害者手帳は「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療育手帳」の3つに大別されます。そしてそれぞれの手帳でさらに障害等級が細かく決められています。

私たちパーキンソン病患者の場合は「身体障害者手帳」が交付され等級が決められています。私の場合級は2級で旅客鉄道株式会社旅客運賃減額は第1種です。1種になると介助者がいた場合、2人とも運賃が半額になります。※乗車、降車駅共に同じ場合。

一人で乗る場合は100㎞以上の移動距離でないと減額されません。パーキンソン病に限定して書いています。身体障害者手帳も症状ごとに分けると全部で15種類。

例えば、視覚障害、聴覚障害、上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害、心臓機能障害やじん臓機能障害と言った内臓の障害も身体障害者手帳なんです。ちなみに、私は上肢3級と体幹3級を併せて2級となったようです。※パーキンソン病は肢体不自由となります。

当たり前のことですが、税金など“徴収”されるものは、黙っていても送られてきますが、福祉サービスなどは受ける側が申請しないと何も受け取ることはできません。医師によっても“受けられるものは受けておきましょう”と申請を勧めてくれる場合と、こちらから相談しないといけない場合がありますね。

患者側の私たちも、日頃から自分の病気のことや受けることができるサービスなどに関心を持つ必要があると思います。自分から訊いていかないと誰も教えてはくれません。

本題の生活保護と障害者手帳の関係は?

❖そもそも生活保護制度とは?

生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することが目的となっています。

当然ですが、生活を保障してもらうわけですから『保護の要件』などが決められています。
●世帯全員が、利用できる資産や能力を全て使ったかどうか。
●まだ売却していない土地や家屋、預貯金などが残っていないかどうか。

●働くことが可能な場合は、その能力に応じて働いているのか。
●年金や手当など他の制度で給付を受けることができるものがあるかどうか。
●援助を受けることができる親族等がいるかどうか。

以上の事を努力しても、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費よりも低い場合に、生活保護が適用されるそうです。

 

❖生活保護を申請する際に障害者は有利になるの?

最低生活費とは、現在住んでいる市区町村、世帯人数や年齢、障害の有無、家賃等によって、その世帯が最低限の生活をするために必要な理論上の費用のことです。そして収入は、その世帯員全員の収入の総額から必要経費を引いた額となります。

ここで『身体障害者手帳1・2・3級』または『精神障害者保健福祉手帳1・2級』を持っていると障害者加算が付きます。ということは最低生活費が増額されるわけです。

収入が同じでも、身体障害者手帳3級以上、精神障害者保健福祉手帳2級以上を持っていれば、生活保護の申請は通りやすくなると言えるのではないでしょうか!

市区町村によって違うかもしれませんが身体障害者手帳1・2級で約26000円程度、身体障害者手帳3級で約17000円程度の障害者加算があるようです。※身体障害者手帳4級以下、精神障害者保健福祉手帳3級には障害者加算はありません。

また、生活保護を受けると自動車は持てないと聞いていました。けれど、障害者の場合は、通院など、一定の要件を満たしていれば、保護開始後も自動車を持つことができる場合があるようです。

まとめ

障害者手帳で受けられるサービスは結構いろいろあります。初め落ち込んでいたのですが、今では使える場所はシッカリ使います。市立や県立の美術館などは半額(一緒にいる主人も半額)、USJの入場料も半額でした!一緒に行った友達も介助者として半額でした。

半額にならなくても良いから、完治したいと毎日のように思います。でも今現時点で叶わないなら、どんなもので減税、減免、支援、医療費補助などが受けられるのか調べるのも“頭”の体操と割り切って楽しみましょう!

そして、一番大切なことは、生活保護などの支援のお金が本当にそれを必要としている人たちに使われているかということです。自分の国や制度を信じたいですが、時々流れるニュースにガッカリさせられることも…。福祉や医療を国民が信用できる日本であって欲しいと願っています。
 

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