2回に渡って、私がパーキンソン病で退職した際の体験も交え『傷病手当金』と『失業保険』の受給手続きについて書きました。
けれど、ここで“アレッ!”どちらか一方しかもらえないの?っていう疑問が浮かびませんか?よくありますよね、支給される内の高額な方…。とかいうの。大丈夫です!ただ、キチンと手続きをしておく必要があります。
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病気や怪我でやむを得ず会社を辞めなければならなくなった時、まず頭に浮かぶのが『経済的な不安』ですよね!心配事を抱えたままでは、心身ともに療養に専念できません。無理をして、症状が悪化して取り返しのつかないことになっては大変です。
まずは『傷病手当金』です!
病気やケガで医師から“労務不能”と診断され、退職後も引き続き傷病手当金を受給する場合(私の場合は、退職後から受給しました)、傷病手当金をもらいながら雇用保険の基本手当(失業保険)を受給することはできません。
傷病手当金は最長で1年6ヶ月受給することができます。けれどそれでは、退職後に傷病手当金を1年以上もらってしまうと、雇用保険(失業保険)の受給期間(通常の1年間)が終了してしまいますよね。
ヤッパリ、傷病手当と失業保険の得な方を選ばないといけないの?ということになってしまいそうですが…。
いえ!大丈夫です。失業保険の受給を延長する手続きをしておきましょう。
退職後、会社から離職証明書が届いたら、なるべく早くハローワークに行って、『傷病手当金』を受給している間は、失業保険の受給を延長する手続きをしましょう。
この手続きをキチンとしておけば、『傷病手当金』の受給終了後、雇用保険(失業保険)の基本手当が受けられます。私の記憶では、ハローワークの職員の方が凄く丁寧に、かつ少しでも長く受給できるようにアドバイスしてくださったと思います。
※パーキンソン病等、難病の場合『障害者枠』での求職活動ができる旨、申請しておかなければいけません。あくまでも、ハローワークは仕事を探している人を支援するためにあるのですから。
雇用保険(失業保険)の受給期間延長ができる条件は?
退職を余儀なくされた時の状態が、病気や怪我、妊娠・出産・育児、また家族に介護を必要とする人がいるなど、要は直ぐに求職活動ができない場合です。
「失業の状態」というのは、本人に就職しようとする積極的な意思があり、いつでも仕事ができる状態にあるにも関わらず、仕事に就くことができない状態を指します。ですから、離職後全く就職活動もせずにいると、「離職後1年の間に貰いきる」という『失業保険』の受給資格は自然消滅してしまいます!
ただ、働きたくても働くことができない正当な理由がある場合に限り、働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておくことができるのが「受給期間の延長」という制度なのです。
延長できる期間は、最長で3年(通常の1年と足すと4年)です。ただ、受給を保留の状態にしているだけですから、給付日数は当然ですが規定通りです。
まとめてみましょう!
病気や怪我で『傷病手当金』を支給してもらえるこになった。
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退職後にもらう方法も確認済みで、その期間は取りあえずは安心です。ただ、傷病手当は永遠にもらえるわけではありません。1年6ヶ月の受給期間が終わったら…働ける状態じゃなかったら…。
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ここで、雇用保険(失業保険)の「受給期間の延長」の申請をしていたかが鍵になります。
※また、ここでパーキンソン病で“障害者手帳”が公布されているとさらに雇用保険(失業保険)で優遇されます。
※医師に障害者ではあるけれど“就労は可能である”という意見書を書いてもらう必要がありますが、ハローワークでは「就職困難者」と認定され、就職に一般の人より時間がかかると考えてもらえます。
結論としては、『傷病手当金』と『雇用保険(失業保険)』を同時に受給することはできませんが、「受給期間の延長」の申請をしておけば、傷病手当金の受給期間終了後に『雇用保険(失業保険)』を受給することができる!ということです。
★キチンと手続きをしているかどうかで、受給できる期間がどれだけ違うかの表を載せている記事はこちらです。⇒クリック
簡単な手続きだけで、支給される金額は100万円単位で変わってきます。気をつけましょう!また、その後も仕事に就くことが難しい場合には『障害年金』という選択肢もあります。パーキンソン病で『障害年金』の認定を受けるのは簡単ではありませんが不可能ではありません。
★障害年金についての記事はこちらです。⇒クリック
申請しても無理…と諦めず、主治医、ハローワーク、社会保険労務士など、専門家に相談してみましょう!
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