パーキンソン病の診断後の『障害者手帳』申請と初めての“等級変更”の手順や認定基準について!

パーキンソン病

平成25年、パーキンソン病の確定診断が下り、それまでの数年間の長いドクターショッピングで疲れ果てた私に、主治医が“これから”を考え色々と申請の手続きを進めてくれました。あれよあれよという間に『福祉関係フル装備』となっていました。「障害者手帳」もそのひとつ!

そして、たまたま私の『障害者手帳』を見た主治医が「アレッ!これじゃダメでしょ。直ぐに診断書を書くからね。」とのこと。また、パーキンソン病が進行してる…。確かに薬が効いてる時は良いけれど、夕方以降は同じように飲んでる薬も効いてこないし、この前から“薬の調整”にも手間取るようにはなったけれど

★申請フル装備になった時の記事はこちらです。⇒クリック
やっぱり凹みますね

今回は、障害者手帳の申請の流れ、障害等級とパーキンソン病との関係などについて書いていきたいと思います。

 

『障害者手帳』の申請の流れ

《障害者手帳とは?》

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳障害の総称です。障害者手帳を取得することで、障害の種類やその程度に応じた様々な福祉サービスを受けることができます。

私たちパーキンソン病の場合は『身体障害者等級による級別』が適用されます。

❖身体障害者手帳申請の対象となるもの

障害の申請対象となりるものが9つあり、加えて、障害の程度や日常生活にどれほど支障をきたすかにより、7つの障害程度等級に分けられています。

手帳が交付されるのは『6級以上』で、様々なサービスが受けることができます。※7級に該当する障害が2つ以上ある場合は、6級の手帳が公布されます。

9つの申請対象の障害とは
●視覚障害
●聴覚又は平衡機能の障害
●音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害
●肢体不自由
●心臓、腎臓、呼吸器の機能の障害
●膀胱(ぼうこう)、または直腸の機能の障害
●小腸の機能の障害
●ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
●肝臓の機能の障害
※いずれも障害も一定以上で永続することが要件とされています。

《身体障害者手帳の申請に必要な物は?》

まず、主治医の診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条の指定をうけている医師しか作成できないそうです)、交付申請書、申請者の写真(障害者手帳には証明写真が必要なんです。4㎝×3㎝)、個人番号、印鑑、身分証明書などを添えて市区町村の福祉窓口に提出します。
※必ず、必要な物は市区町村の窓口に確認をしておきましょう!

申請書の提出の段階までなら、市民センター(これは、私が住んでいる地域の呼び方ですが、土日も業務が行われています)でも受け付けてくれる場合もあります。二度手間にならないように、事前確認はシッカリとしておきましょう。

申請をして、障害等級が決まり障害者手帳を受け取るまでの期間は、およそ1~3ヶ月くらいだと考えられます。『障害者手帳』の受け取りは、市区町村の窓口(ちなみに私の市は「障害支援課」といいます)になります。


パーキンソン病と障害者手帳の等級の関係は?

 

私の障害名は当然『パーキンソン病』となります。
肢体不自由には『上肢不自由障害』、『下肢不自由障害』、『体幹不自由障害』があり、それぞれに障害度等級があります。

◆上肢不自由障害等級…1~7級
*1級:両上肢の機能を全廃、両上肢を手関節以上で欠くもの
*2級:両上肢の機能の著しい障害、両上肢のすべての指を欠くもの、など
*3級:両上肢の親指及び人差し指を欠くもの、両上肢の親指及び人差し指の機能全廃、など
*4級:両上肢の親指を欠くもの、両上肢の親指の機能全廃、など
*5級:両上肢の親指の機能の著しい障害、一上肢の親指を欠くもの、など
*6級:一上肢の親指の機能の著しい障害、人差し指を含めて一上肢の二指を欠くもの、など
*7級:一上肢の機能の軽度の障害、一上肢の手指の機能の軽度の障害など

◆下肢不自由障害等級…1~7級
*1級:両下肢の機能を全廃したもの、両下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
*2級:両下肢の機能の著しい障害、両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
*3級:両下肢をシヨパー関節以上で欠くもの、一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの、など
*4級:両下肢のすべての指を欠くもの、両下肢のすべての指の機能を全廃したもの、など
*5級:一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害、一下肢の足関節の機能全廃、など
*6級:一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの、一下肢の足関節の機能の著しい障害など
*7級:両下肢のすべての指の機能の著しい障害、一下肢の機能の軽度の障害など

◆体幹不自由障害等級…1、2、3、5級
*1級:体幹の機能障害により坐つていることができないもの
*2級:体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの、など
*3級:体幹の機能障害により歩行が困難なもの
*4級:該当なし
*5級:体幹の機能の著しい障害
*6級:該当なし

 今回の私の障害名は『パーキンソン病』。
◇右手指機能全廃(薬が切れると、このパソコンのキー一つ一つが鉛の様に重く感じられたり、自分で薬を取り出すこともできなくなります)…3級

◇体幹機能障害により歩行が困難なもの(歩行だけでなく、体をオフに近づくと姿勢保持が困難です)…3級
身体障害者等級表による級別:2級
旅客鉄道株式会社旅客運賃減額:第1種 と等級が変更されました。
※4級、第2種からの変更です。

第一部のまとめ


次回で障害者手帳の“第1種”と“第2種”での受けられるサービスの違い。障害者医療費受給者証について。など詳しく書いていきたいと思います。

今、私のポーチの中には「特定医療費(指定難病)受給者証」、「障害者医療費受給者証」、「お薬手帳」、「自立支援医療(精神通院医療)受給者証」、「介護保険被保険者証」、「障害者手帳」と、まぁよく集めたものだわ!っていうくらいの福祉関係オンパレードです。コレクターじゃないですよ!って冗談言わないと泣けてきます…。

 

コメント

  1. 川野くみ子 より:

    パーキンソン病になって5年です.53歳です。1日に10回に分けて薬飲んでます。効いてる時は普通の人に見えますが、足のしびれはほぼ24時間に近く薬がきれると呂律もまわなくなり呼吸困難になる時もあります。でも歩けるようになって車も乗れるのですが、生活保護なので障害手帳を

    • コメントありがとうございます。コメントが途中ですが、症状や進行の感じは私とよく似ていますね。レポドパが1日3回だったのが、頓服としてメシネット半錠を1日3回分貰うようになりました。私の足、それも左足の指の痛みはハンパないです!生活保護と障害者手帳の級の関係でしょうか。障害者手帳を持っていれば、生活保護申請する場合、収入に加算がありますね。少しその辺り、まとめてみたいと思います。今まで、なぜ書いてこなかったんだろう?ちなみに私は1種2級です。

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