パーキンソン病は「うつ」の併発が多いです!自立支援医療制度の事、知ってますか?

パーキンソン病

私は、パーキンソン病との診断が下るまでドクターショッピングを繰り返すうち『うつ病』になっていました。何らかの精神疾患を発症した場合は「特定医療費(指定難病)受給者証」と併せて、「自立支援医療(精神通院医療)受給者証」の申請ができるのです。対象者となれば、医療費の自己負担額が軽減されます。

仕事を続けることが難しくなった場合や長期休職をよぎなくされた場合、パーキンソン病の医療費に併せて、精神科の通院…経済的には厳しくなります。主人も定年の年齢を迎えて、我が家は、まさにこの状態😱

「特定医療費(指定難病)受給者証」と「自立支援医療(精神通院医療)受給者証」は経済的な負担・不安を軽くしてくれています。『うつ病』になった原因は、何なのか?それは特定することはできませんが、パーキンソン病患者の中で精神疾患にも悩まされている人が多いのは事実です。

精神疾患は長期に渡る通院が必要になる場合が多く、そのことが更なるストレスを誘発してしまう…という悪循環に陥ることも↘↘
そのあたり書いていきます。

 

 

自立支援医療とは?

平成18年4月に、更生医療、育成医療、精神通院医療が、障害者自立支援法の施行に伴い統合されて『自立支援医療』となりました。

*更生医療:身体障害者手帳を持っている患者さんが、その障害軽減・除去や機能回復のための医療を受けた場合に、公費の負担を受けることができます。

*育成医療:身体障害がある18歳未満の患者さんが、障害の軽減・除去や機能回復のための医療を受けた場合に、公費の負担を受けることができます。

*精神通院医療:精神障害のある患者さんが、精神科の病気等で病院や診療所に通院して診察を受ける、薬を処方される、訪問看護等を利用する場合に公費の助成を受けることができます。
(注意)自立支援医療の対象となるのは、県が指定した「指定自立支援医療機関」での受診、調剤、訪問看護等に限られます。

今回は精神通院医療についての『自立支援医療制度』を取り上げたいと思います。自立支援医療対象は外来通院をしている患者さんで、入院中の患者さんは適用となりません。

★私が、パーキンソン病の診断を受け、自立支援も含め一気に色んな申請をした記事はこちらです。⇒クリック

自立支援医療対象となる精神疾患は?

 
【対象となる主な疾患】

*統合失調症
*気分障害:うつ病、双極性障害
*強迫性障害
*知的障害(精神遅滞)
*自閉症スペクトラム障害(アスペルガー症候群など)
*パーソナリティー障害

認知症、アルコール・薬物依存、てんかん、不安障害、摂食障害なども症状・経過によって適用されます。

あくまでも、主治医が「精神科的医療を長期継続する必要がある」と判断した場合に限り自立支援医療が認められます。また、上記の疾患以外でも主治医が自立支援医療の対象であると認め、都道府県・指定都市も認定すれば自立支援医療の適用となることもあるのです。

例え現状は症状が落ち着いていたとしても、主治医が「再発の可能性あり!」と判断した場合も自立支援医療の適用となります。要は、その患者を一番良く知る主治医判断ということですね

自立支援医療の自己負担額は?

一般の患者さんの場合は、公的医療保険の負担がで3割のところを1割に軽減します。ということは、医療費が7,000円かかったなら医療保険の自己負担額は2,100円ですが、この制度の申請が通っていれば、自己負担額は700円に軽減されるわけです。

ただし、この1割の負担の額が大きくなってしまわないように、ひと月当たりの負担には上限が設けられています。

【世帯所得別 自己負担割合 上限月額】

*生活保護受給世帯: 0円
《市町村民税非課税世帯》
*受給者の収入が80万円以下: 1割 2,500円
*受給者の収入が80万円より上: 1割 5,000円
*市町村民税235,000円未満: 1割 医療保険の自己負担限度額 こちらを参考にしてください。⇒クリック
*市町村民税235,000円以上:制度の対象外

ただし、統合失調症など高額な治療を長期間続けなければならない「重度かつ継続」対象者は高額課税世帯であっても負担限度額が低くなります。

*市町村民税課税世帯で、33,000円未満: 1割 5,000円
*市町村民税33,000以上235,000円未満: 1割 10,000円
*市町村民税235,000円以上: 1割 20,000円

自立支援医療の申請手続きは?

 

まず、主治医に自立支援医療の適用になるか相談しましょう。大体のクリニックは申請用紙を用意してくれます。私が通院しているクリニックは精神保健福祉士がカウンセリングしてくれます。必要書類の説明もその時にありました。

申請用紙に、必要事項(病名や症状など)を主治医に記入してもらいます。記入済みの申請用紙を役所まで持っていき手続きは完了です。大概は「障害福祉課」や「保健福祉課」が窓口になっていると思います。

1カ月ほどで『自立支援医療受給者証』が送られていますから、受診の際は必ず提示しましょう。自立支援医療は、手続きの時に登録した❝病院❞と❝薬局❞でしか使えません。自分が指定した病院以外で診察を受けると3割負担です‼

もしも、病院を変えることがあれば、その旨を役所に届けないとダメです❗自立支援医療受給者証には有効期限があります。診断書が必要な年とそうでない年があって、そのあたりも精神保健福祉士さんが説明してくれます(精神保健福祉士が常勤しているかは、病院によって違うと思いますが…)。

『自立支援医療受給者証』があるからといって、どんな薬でも1割負担になるわけではありません‼花粉症だからとか風邪気味だからといって処方してもらった薬は3割負担です。

ただ、便秘や下痢が風邪とかからきてるのではなく、精神的な疾患からの症状であれば1割負担です。肩こりの湿布も同様に「うつ病」などからの体の痛みと診断されれば1割負担です。そのあたりも主治医判断ですね。

私は、パーキンソン病とうつ病のダブルパンチです。けれど、両方の主治医のおかげで「抗うつ剤」の断薬は成功間近‼な感じです。ただ、まだ不安な気分は残っているので精神科の通院は続けます。ここで気を抜けば逆戻りしそうな気がするので…完全に自信が持てるまで、もう少し‼かもしれません😌

 

コメント

  1. […] 私は、これまでも「パーキンソン病の公的支援」や「自立支援」について書いてきました。『障害年金』や他の支援の事を取り上げるのは、少しでも経済的な余裕ができれば、気持ちにも余裕ができるからです。パーキンソン病にストレスは良くありません。 ★パーキンソン病の公的支援は?の記事はこちらです。⇒クリック ★パーキンソン病で「うつ」を併発!自立支援制度を知ってますか?の記事はこちら。⇒クリック ★『障害年金』について前編の記事はこちらです。⇒クリック […]

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