私自身の事例をもとにした、パーキンソン病で『障害年金』受給成功の秘訣!(前編)

パーキンソン病

私が、「うつ」と「パーキンソン病」の併せ技で『障害年金』の申請をし、無事に1級に認定され、更新まで成功したことは以前のブログ記事でも書いています。ここで、改めて『障害年金』について詳しく調べていこうと思います。

「パーキンソン病」は確かに難病ですが、障害年金となると簡単に申請は通りません。けれど、働くこともままならない状態であれば、絶対にあきらめず申請しましょう‼何事もキチンと筋道が通っていれば、結果はついてきます。

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障害年金なんて無理!と思って全くトライしないのはもったいないです。確かに私もパーキンソン病の診断が下り、支援を受ける側に回った時、❝そういった申請はしない‼❞と意固地になっていました。でも、申請が通れば経済的にも精神的にも楽になります。

ただ、申請から受給までは結構「イバラの道(オーバーな!)」でした。そのあたり書いていきます。

 

 

 

障害年金をご存知ですか?

 

まず、私たちが最初に思い浮かべる年金といえば「老齢年金」ですよね。 被保険者が亡くなった後に配偶者や子供に支払われる「遺族年金」でさえ知らない人も多いのでは?となれば『障害年金』については、ほとんどの人が❝何も知らない❞という状態でしょう❗

そして、障害年金は自らが申請しなければ、国から通知が届いて「障害年金を受け取ることができますよ!」なんて誰も教えてくれません。もしも、その患者さんが受給要件を満たしていても、申請をしなければどうなるでしょう?答えは簡単です!❝何も支給されません❞。

病気やケガで生活や仕事などが制限される場合に、受け取ることができる国の公的な年金なのですが、障害年金の制度自体があまり知られていません。 私もパーキンソンという難病にならなければ『障害年金』の存在すら知らなかったでしょう。

そして、近年注目されているのが『障害年金』を専門にして扱っている社会保険労務士、社会保険労務士事務所のサイトの多さです‼❝士❞のつく資格が危機!なんてニュースを目にすることが多くなりました。そういう背景も踏まえての「特化型」なんでしょうね❗

『障害年金』受給の要件は?

 

一体、障害年金を受給している人は何人ぐらいなのでしょう?厚生労働省の発表によれば、約194万人。20歳以上で65歳未満で障害がある人は約323万人(内訳:身体障害が約111万人、知的障害が約40万人、精神障害が約172万人)ということは、 障害年金の申請が可能な人の内の6割程度の人が受給しています。

この数字を多いと感じるか、少ないと感じるかは人それぞれでしょうが、本来は『障害年金』を申請できるにも関わらず、この制度を知らず貰えるはずのお金を貰えてない患者さんがいることは確かでしょう!

『障害年金』には、障害基礎年金と呼ばれる国民年金制度から支払われるものと、障害厚生年金と呼ばれる厚生年金制度から支払われるものがあります。

国民年金のみの加入の場合は、申請が通れば障害基礎年金を受給できます。そして、厚生年金に加入していた場合は、厚生基礎年金+障害厚生年金が支給されます。私は、主人の扶養に入っていなかったので両方が支給されています。

それでは、病気やケガをしていれば皆が『障害年金』は貰える?いえいえ、その上で❝条件❞が必要なのです。

(1)障害に直接つながる病気やケガの初診日に下記のいずれかの条件を満たしていること。

●国民年金か厚生年金・共済年金のいずれかの被保険者であること。障害年金を受給するためには初診日に公的年金制度に加入していなければダメなんです

●初診日が20歳未満だった場合は、国民年金未加入でも障害基礎年金が支給される場合があります。

●60歳以上65歳未満の方(日本在住)で年金制度に加入していない期間の患者。ただし、老齢基礎年金を繰り上げしている場合は対象外となります。

●年齢の範囲外や日本に住んでいなくても、一定の保険料の納付要件を満たしている場合も被保険者となることができます。※厚生労働大臣に申請をし、資格を得る必要があります。

●聞き慣れないですが「当然被保険者」も対象になります。当然被保険者とは、厚生年金が適用される会社で働く70歳未満の人です。※適用事業所以外に勤める「任意単独被保険者」も会社を介して資格を得る事ができます。


(2)障害認定日に等級該当

❖『障害年金』における「障害認定日」とは。
① 傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日。
② 初診日から1年6ヵ月経過前に症状が固定した場合は、固定した日。

①の場合は原則として、初診日から1年6ヵ月を経過しないと『障害年金』の請求はできません。近年確実に増加傾向にある❝うつ❞などの精神疾患は、原則通りに請求します。

②の場合は初診日から1年6ヵ月待たずに請求することが可能です。何だか紛らわしいのですが、症状が固定した場合とは、それ以上治療の効果が期待できない場合を指すのです。悪くなるのが止まったわけではありません。

例えば、在宅酸素療法、人工物の埋め込みや造設手術(心臓ペースメーカー、人工関節、人工骨頭、人工血管など)、人工透析は透析開始から3ヵ月経過した日になります。

2つ目の条件は、障害認定日に障害等級に該当することです。

ただ、この初診日が私の場合大変でした。ドクターショッピングを繰り返したため、どの病院を❝初診❞とするか…。社労士さんとの打ち合わせで、パーキンソン病の診断が下るまでの経緯を話し、残っている限りのお薬手帳(どの病院にいつ、どんな症状で行ったかが一目瞭然!)を見ながら最初に体の不調を感じた内科の先生に初診の用紙の記入を依頼しました。

後に、これは「ハッキリとしたパーキンソン病との因果関係が認められない」として年金機構から差し戻されました。けれど、パーキンソン病のような徐々に進行していく病気の場合は、初診で神経内科を受診している患者さんは少ないと思います。

メマイや身体の痛みなどで長い間苦しんだ末!というケースが多いでしょう。私の『障害年金』の申請は、スタートから波乱の予感でした。

パーキンソン病は、薬の効果があるうちは審査対象にならないと言われます。けれど、パーキンソン病は、他の病気を併発している場合が少なくないですよね!『障害年金』は併せて審査対象となります。私は神経内科と精神科で診断書を書いてもらいました。チャレンジしてみましょう‼

次の条件は「保険料の納付要件」から書いていきます。障害年金の複雑さがクローズアップされてしまいますが、詳しい方にとっては難しいことではないでしょう。私のように、全く知識がなかった者でも、社労士さんの協力を得ながら『障害年金』受給にたどり着いた道のりを次回も続けて書いていきます。

 

 

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