パーキンソン病の特定疾患の申請手続きについて!

パーキンソン病

 医療費の公費補助が国の財政を圧迫している!けれどニュースを観ていると数百億という莫大な経費が使途不明とか…。未だ、希少難病で原因解明すらままならない病気もあるというのに、呆れます。

パーキンソン病で主治医から「特定疾患の申請をしましょうか!」と言われると、公費補助を受けるための申請が必要です。公費補助対象者は、Hoehn-Yahr重症度分類3度以上かつ生活機能障害度2度以上です。主治医の診断書が必要になります。

何も分からないままに私の周りは動き出していました。『特定疾患』って何?その申請が通れば、どうなるというの?ただ、現実を受け止めるだけで精一杯でした!

特定疾患の申請の手続きについて!

まず、特定疾患の申請をする時にしなければいけない事、それは指定医療機関として「病院」と「薬局」を決めることです。
※申請をした『指定医療機関』でなければ、たとえ、パーキンソン病で診察を受けたとしても3割負担で診察代、薬代を支払わなければなりません。

私が初めて『特定疾患』の申請をしたのは平成25年の秋。その時点では、特定疾患の対象疾患は56疾患でした。診察代は有料でしたが薬代は無料でした。

特定疾患の申請は医師の申請書を1年に1度、県が指定する居住地の健康福祉事務所に提出し、申請をする必要があります。

パーキンソン病の特定疾患外し!それは、私達には死活問題です。

パーキンソン病の薬の中には1錠1,000円位するものもあり、一か月分だと大きな金額になります。平成27年から指定難病が130に増え、薬は無料ではなくなりました。※1か月で診察代と薬代を合わせた上限額が決められています。

私の場合は、診察代+薬代で5,000円となりました。けれど、特定疾患に認定されていなかったとしたら4週間に一度の診察だと支払いは、5,000円どころではありません。薬が高額なのです。※ですから『特定医療費(指定難病)受給者証』は本当にありがたいです。

パーキンソン病を完治させる治療方法や、せめて進行をくい止める治療方法が見つかることが私たち患者にとってはベストです。それが叶わない現状では、公費補助は私たちの様な治療方法が見つかっていない難病患者にとっては必要不可欠な命綱なのです!

元気になって働きたい!でもそれが叶わず、移動にもタクシーを使わざるを得ない状態です。医療費が家計を圧迫しているのが現実です。

私の場合は“うつ病”の治療もありますから尚更です。ただ、パーキンソン病の患者数が多いために、特定疾患から外されるのでは?と毎年言われています。

治療法が全く見つからない段階で、莫大な医療費を払わなければいけない…それは仕事もままならない難病患者にとっては、まさに『死活問題』なのです😖

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