パーキンソン病歴5年で『障害者手帳』の等級が、第2種から第1種に!「障害者医療費受給者証」の対象となりました。

パーキンソン病

今回の『障害者手帳』の等級変更に関しては、まず最初に、申請の流れ、パーキンソン病の進行と『障害者手帳』の等級との関係性を書き、そして、第2種と第1種では、交通機関などで受けることのできるサービス、支援の違いも書いてきました。加えて“医療費”の助成も受けられます。

★『障害者手帳』の初めての等級変更、申請の手順などの記事はこちら⇒クリック
★『障害者手帳』の第1種が受けられる各種交通機関の割引についての記事はこちら⇒クリック
※第1種では、パーキンソン病患者本人の身体状態が原則介護(介助)者が必要になったことが前提とされているのかな?と、考えられます。

 

今回は、(障)「障害者医療費受給者証」について、実際どのような助成が受けられるのか?などを調べていきたいと思います。

障害者医療費助成制度とは?


規定の等級の「障害者手帳」を所持している人に対して、所得要件等を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度です。

《対象者の要件》

(1)受給者証が発行される市区町村に住所を有している人
(2)健康保険(後期高齢者医療保険を除く)に加入している人
(3)次のいずれかの障害者手帳を所持している人
●身体障害者手帳1、2級
●身体障害者手帳3級(心臓機能障害)
●身体障害者手帳3、4級(60歳以上)
●療育手帳A、B(1)判定
●精神障害者保健福祉手帳1、2級
そして、もうひとつ本人、配偶者(扶養義務者)の市町村民税所得割額(寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税ワンストップ特例控除適用前)から、以下の額を控除した額がそれぞれ23万5千円未満の人。

我が家の場合、主人は定年退職してフルタイム契約で働いているので、条件にあてはまりました!※念のため控除する額を挙げておきますね。*16歳未満の扶養親族1人につき 19,800円。*16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円です。

《申請に必要なもの》

今回、「障害者手帳」だけが手渡されるものとばかり思っていたので、福祉課からの案内書に“必要なもの”として以下のものが記載されているのが不思議でした。でもとりあえず、必要なら揃えるしかないですもんね

●医療費助成申請書(障害者)…医療助成年金課医療助成係に回ってからもらったと思います。
●対象者の健康保険証
●障害者手帳…先に「障害者手帳」の受け渡し、説明が終了後、医療助成年金課へ移動します。
●障害者手帳の認定における医師の診断書の写し(身体障害者手帳の場合)…こんな事があるとは思ってもみなかったので、コピーを取らず原本を提出してしまっていました。事情を話すと、直ぐに福祉課からコピーが届いたようです。※コピーはとっておくべきなんですね

●本人 配偶者 扶養義務者の所得課税証明書(転入者の場合)

《助成内容は》

保険医療機関等の窓口に「健康保険証」と「障害者医療費受給者証」を提示することにより、保険診療の自己負担額が受給者証に記載の一部負担金までとなります。
※医療費が高額になる場合は、加入している健康保険から交付される限度額適用認定証を併せて提示してください。

これって凄くないですか?「特定医療費(指定難病)受給者証」を支給されているだけでもありがたいのです。けれど、医療機関、薬局も登録していないところでは使えません。また、パーキンソン病からくる症状と判断されなければ、受給者証は有効ではないのです。

現在、食い縛りがキツく歯科医院で定期的にマウスピースのチェックと歯が欠けたりしていないか受診していますが、当然3割負担です。他にも、睡眠障害からくるのではないかと思われるドライアイや胃腸障害など、パーキンソン病は本当に非運動症状の多い病気なんです。

脳神経内科以外にも複数の医療機関にかかっている患者さんは、私だけではないと思います。他の医療機関でも自己負担額に助成があるということは、正直“ありがたい”の一言です。

「障害者医療費受給者証」を使った場合の一部負担金
外来:1日600円まで…同じ保険医療機関等で月2回まで。※月3回目以降は自己負担なし(600円未満の負担も回数に含む)

入院:1割負担 月2,400円まで。※3ヶ月を超えて入院をした場合続く4ヶ月目以降の負担はなし(医療機関ごとに2,400円の負担)

◆ただし助成の対象とならないものもありますから注意しましょう!
健康診断、予防接種、入院の場合の差額ベット代・食事代、診断書、証明書、訪問看護利用料、そのほか保険給付に含まれないもの。

自立支援医療、指定難病等、他の公費により医療費の助成を受けることができる場合や、健康保険から高額療養費、付加給付金等として支給される金額は助成の対象から除きます。

◆請求によって助成を受けることができるものもあります!
●県外で保健医療機関を利用した時
●「医療費受給者証」を提示できずに受診した時
●治療用装具を購入し、健康保険から保険負担分の給付があった時
他の公費の助成を受けて支払われた額の内保険診療分について、医療費受給者証に記載の一部負担金を超えた時。
※請求すれば医療費は償還払いされるようです。請求に必要なものは担当窓口に確認をした方が良さそうですね。

 

まとめ


複数の医療機関にかかることの多いパーキンソン病患者にとっては、とてもありがたい制度です。交通機関の割引も本当に助かります。

他にも、受けられる支援があるようです。ただ、かなり複雑なので、こうやってまとめながら自分自身も頭の中を整理している状態です。そして、担当窓口に問い合わせをせざるを得ないことも多くなるかもしれません。

やはり、難病の根治治療法が一日も早く見つかり、助成金を受け取らなくても生活できるようになりたい!その願いは、いつか叶うのでしょうか?

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