パーキンソン病なら誰でも訪問リハビリを受けられるのでしょうか?条件は?

パーキンソン病

今、パーキンソン病による筋力低下予防に週に2回通所リハビリに通っています。PTやスタッフもいる中で、体を思いっきり動かせるリハビリタイムが私の楽しみです。体調が優れずにいる私を心配してケアマネが「訪問リハビリ」を入れてみたら?」とアドバイスしてくれました😀でも、訪問リハビリは誰でも受けることができるのでしょうか?

このところ3回続けて神経内科の受診が2週間ごとになっていますが、漢方薬の変更を繰り返しています。レポドパを増量すると「ジスキネジア」が出るだろうし、アゴニストのこれ以上の増量は、今後の薬の選択肢を狭めることになります…。久々の八方ふさがりです。

今回は
①訪問リハビリテーションを受けることができる対象者とは?
②訪問リハビリテーションを受ける手順は?
③訪問リハビリテーションを受ける手順は?
④訪問リハビリを医療保険から受ける場合は?について書いていきたいと思います。

近頃、私のパーキンソン病は落ち着くことを忘れたかのように暴れまわっています特に同じ姿勢を短時間でも続けていると、その後の『すくみ足』はハンパなく、容赦なく私を攻撃してきます。

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訪問リハビリテーションを受けることができる対象者とは?

《訪問リハビリテーションの対象者》
●要支援1以上、要介護1以上

《訪問リハビリテーションの費用*あくまでも目安です。》
要支援1・2の場合
基本利用料…3,020円/回
※短期集中リハビリテーション加算(退院・退所または新たに要介護認定を受けてから3カ月以内)…2,000円/日

要介護1~5の場合
基本利用料…3,020円/回
※短期集中リハビリテーション加算(退院・退所または新たに要介護認定を受けてから3カ月以内)…2,000円/日

私たち利用者が実際に支払うのは、上記の1割、もしくは2割となります。

◇訪問リハビリテーションを受けるには、主治医から『この利用者には、訪問リハビリが必要という指示書を書いてもらう必要があります❗←ここ重要です!

◇訪問リハビリテーションでは、短時間でも1対1でリハビリ専門職が利用者につきますから内容的には、自宅の環境や利用者の身体的な状態に合わせ充実したものになると思います。実際に生活する自宅でリハビリをしながら、それと並行して利用者が少しでもQOLを維持・改善できるように支援しトレーニングをしていきます。

◇訪問リハビリテーションの時間内にどのような事をするかというと、まず血圧測定、検温といったバイタルチェック。そして前回からの食事・排せつ・服薬など日常生活の状態把握から始まります。

その後、私の場合はパーキンソン病による筋固縮や疼痛など身体の不具合の把握を実際にPTが筋肉に触ることで行います。※バイタルチェック以外は利用者一人一人に合わせたものとなります。


そして日常の動作訓練や嚥下の力が衰え始めている場合はST(言語聴覚士)に、現状の把握とアドバイスが行われます。※嚥下障害は「肺炎」の原因になります!気を付けましょう。

パーキンソン病は進行性の病気です。トレーニングの時にPTが気づいた自宅の環境整備(手すりなど)や福祉用具の選定など、とても心強いですよね🈵※高齢者だけの世帯の場合は特に安心だと思います。

◇訪問リハビリテーション実施時間は原則1回40~60分です。1週間で2時間まで保険を適応でリハビリを受けることができます。自宅ですから、大がかりなマシンなどはありませんが、タオルだって、家の段差だって、壁だってリハビリに使えます。訪問リハのPTは、そういった❝引き出し❞をたくさん持っています

❖ですから、パーキンソン病患者の全員が訪問リハビリを受けられるわけではありません。まず『介護認定を受けていること』、『主治医から訪問リハビリが必要だという指示書を書いてもらっていること』が条件となります。

訪問リハビリテーションを受ける手順は?

まず、担当のケアマネジャーに相談してみるのが良いと思います。担当ケアマネージャーが、サービス事業所に連絡をとってくれます。私の場合は、サービス事業所が主治医との連絡を取ってくれました。利用者当人である私自身は、特にすることはありませんでした。

訪問リハビリテーションが必要と認定されると、サービス事業所に所属するPT(理学療法士)などのリハビリテーション専門職、主治医、ケアマネージャーなど、各関係機関が連携を取り、ケアプランを基にリハビリが始まります。

訪問リハビリを医療保険から受けることができる条件は?

一般的には医療よりも介護が優先されます。私の場合、訪問リハビリ(※正式には訪問リハビリという名称はなく、訪問看護Ⅰ-5と言うそうです)は、医療保険扱いです。前の記事に書いたように、パーキンソン病患者で『特定医療費(指定難病)受給者証』を所持している場合は、訪問リハビリは医療保険の利用が優先なのです。

◇厚生労働大臣が定める医療保険の利用が優先される疾患とは?

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)多系統萎縮症、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフイー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合

訪問看護ステーションは、医療保険と介護保険のサービスを選ぶことはできません。上記の疾病の場合は医療保険の適応となります。医療保険の適応となった場合は『特定医療費(指定難病)受給者証』にサービスを受ける訪問看護ステーションの名称を地域の保健センターで書き加えて貰わなければいけません。

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